最高裁判所第三小法廷 昭和35(オ)641 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由第一点について。
原判決の引用する一審判決は、被上告人らは権原に基ずいて本件土地を占有して
いる事実を適法に確定した上で、被上告人らの右占有権に基ずく占有妨害の停止の
請求を認容しているのであるから、原判決には所論の違法はない。所論は、いわゆ
る占有訴訟の性質を正解せざるに出ずるもので、到底採用できない。論旨は理由が
ない。
同第二点について。
所論違憲の主張は、原判決のいかなる部分が憲法のいかなる条規に違反している
か具体的に主張していないから、適法の上告理由とならない。その余の所論は、第
一点において説示したと同一理由により採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 高 橋 潔
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 石 坂 修 一
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